相続・贈与

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贈与税

贈与税とは

贈与税は、個人からの贈与があった場合に、財産をもらった人(受贈者)に対して課税される税金です。


贈与と贈与税のあらまし

−贈与−

贈与とは、ある人が相手方に対して自分の財産をあげるという意思を表示し、 相手方はその財産をもらうという意思表示をしたときに成立する契約のことです。
書面によることも、口頭によることもできます。書面による贈与は撤回できませんが、口頭による贈与はいつでも撤回できます。 (既に贈与がなされている部分は除きます。)


−死因贈与−

死因贈与とは自分が死んだらあげるというような内容の贈与契約で、相続税法上は贈与税ではなく、遺贈と同様に相続税の課税対象となります。


−負担付贈与−

負担付贈与とは、債務の負担を条件としてなされる贈与のことです。
例えば、この土地をやるから、借入金3,000万円の返済も頼む、というような場合があります。
負担付贈与があった場合には、もらった財産の価額から債務の負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となります。 また、贈与者(財産をあげた人)は負担させた債務の金額で財産を売却したものとみなされて所得税(譲渡所得)が課税対象となります。

−相続税との関係−

相続税は、相続等により財産を取得した個人に課税される税金ですが、 生前贈与を利用することにより、相続税の課税負担を逃れるということができてしまいます。
そこで、課税回避行為や、税負担の不公平を防止するために生前贈与に対しては高い税率で課税し、 相続税を補完するということで、贈与税の規定が設けられています。
贈与税は相続税の補完税とされ、贈与税に関しても相続税法の中に規定されています。
(1税法2税目)また、相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算するといった制度や、 相続時精算課税制度(後述)も相続税の補完税という贈与税の立場の現れといえます。


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