相続・贈与

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相続税

相続税の計算方法

−所得税との関係−

相続税は、相続により財産を取得した個人に対して課税されますが、これは被相続人が生前、 税制上の特典や、あるいは租税回避などにより蓄積された財産に対して課税されることになるため、 その人の一生を通じての所得を精算するはたらきがあることから、所得税の補完機能を持つといわれています。


−財産評価−

相続税は国税です。納付する税額を計算するために、課税される遺産の価格を算出する必要があります。 基本的には時価によりますが、そのためには財産の評価を行う必要があります。
具体的には財産評価基本通達等によって、財産の種類別に財産評価を行います。
ただし、土地等の評価において、通達等による評価が妥当でない場合には、不動産鑑定士による 鑑定評価 を用いることもできます。

−債務・葬式費用の控除−

相続により財産を取得した者が、債務葬式費用を負担した場合、その者が取得した財産の価額から、これらの負担額を控除することができます。
(債務)
借入金、未納公租公課、未払治療費など本来被相続人が負担すべきもので、確実なもの
(葬式費用)
通夜・葬儀に直接要した費用で、読経料や祭壇費用、通夜・葬儀の際の食事代などが対象となります。 戒名料や、墓石代、香典返し費用や、法要費(当日行われる3日・7日・仕上げの費用等も法要費となります。)は除きます。 受付時に手渡す茶菓子や、お茶葉などは、基本的に本来はお茶を出してもてなすべきところ、 省略して物品に代えるという意味と考えられますので、香典返しではなく、葬式費用に含まれると思われます。


−相続税の課税価格−

課税の対象とされる各相続人等が取得した相続財産の評価額から債務・葬式費用を控除したものが相続税の課税価格となり、 課税価格の合計額が相続税の計算の基となります。


−遺産に係る基礎控除額−

相続税は、一定の基礎控除額があり、この基礎控除額を超えた部分に対して相続税が課税されます。
遺産に係る基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(※)
※法定相続人の数 養子がいる場合、養子の数に制限があります。


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